日本性感染症学会
第29回学術大会
利益相反の開示について
本学会においては、2016年4月1日より、利益相反状態の開示が義務づけられました。
演題発表に際し、筆頭発表者は本学会の「医学研究も利益相反に関する指針」の細則に従い、利益相反状態の有無にかかわらず申告が必要です。
開示項目基準については、細則 第2条(COI自己申告の基準について)を参照してください。
演題発表に際し、筆頭発表者は本学会の「医学研究も利益相反に関する指針」の細則に従い、利益相反状態の有無にかかわらず申告が必要です。
開示項目基準については、細則 第2条(COI自己申告の基準について)を参照してください。
- 利益相反に関する指針
- 利益相反に関する細則
- 申告様式
発表最初のスライド(または演題・発表者などを紹介するスライドの次)に該当の様式を用いて開示してください。
《申告すべき利益相反事項が無い場合(様式1-A)》
《申告すべき利益相反事項がある場合(様式1-B)》